1973-06-26 第71回国会 参議院 文教委員会 第14号
そこで、その次に工業の先生が足らないということで、一度、昭和三十六年に国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法というのができて、臨時工業教員養成所というのができましたね。これはいまどうなっているんですか。
そこで、その次に工業の先生が足らないということで、一度、昭和三十六年に国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法というのができて、臨時工業教員養成所というのができましたね。これはいまどうなっているんですか。
○大松博文君 最後に、文部省にお伺いしたいのですが、国立工業教員養成所の設置法に関する臨時措置法が、四十四年度から廃止される。最近のように工業関係というものが非常な発展を来たしている、そして教員というものもなかなか産業界のほうにとられて教員になる方が少なくなってきているという、こういう時代に、なおかつこういう工業教員養成所をなくすということは、私は矛盾しているのじゃなかろうか。
法律案は、昭和四十四年度における国立大学の学部、大学院及び国立養護教諭養成所の新設並びに国立工業教員養成所の廃止等について規定しているものであります。 まず第一は、国立大学の学部の新設についてでありまして、三重大学に工学部を設置しようとするものであります。これは、科学技術の進展に即応して工学系の教育研究及び技術者の養成をはかろうとするものであります。
第三に、臨時に設置した国立工業教員養成所を廃止すること。 第四に、この法律は、昭和四十四年四月一日から施行することとし、施行に必要な経過措置を定めるとともに、その他関係法律の規定を整備することであります。 本案は、去る二月八日当委員会に付託となり、同月十九日政府より提案理由の説明を聴取いたしました。以来、慎重に審査いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。
○石田(幸)委員 私は、国立学校設置法の一部を改正する等の法律につきまして、まず国立工業教員養成所の問題からお伺いしたいと思います。
本則の第三条で、国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法、これは廃止いたします。これを廃止いたしますと、そこで、この設置等に関する臨時措置法に基づいて設立されております国立工業教員養成所というのは存立の基礎が失なわれることに相なります。
この法律案は、昭和四十四年度における国立大学の学部、大学院及び国立養護教諭養成所の新設並びに国立工業教員養成所の廃止等について規定しているものであります。 まず第一は、国立大学の学部の新設についてでありまして、三重大学に工学部を設置しようとするものであります。これは科学技術の進展に即応して工学系の教育研究及び技術者の養成をはかろうとするものであります。
現在、日本育英会法第十六条ノ四第二項の規定によって、大学、高等専門学校、大学院、国立養護教諭養成所または国立工業教員養成所において、日本育英会の学資の貸与を受けた者が、修業後、一定年数以上継続して法令の定める教育または研究の職にあった場合には、その貸与金の全部または一部の返還が免除されることになっておりますが、かような措置はこれら教育または研究の分野に積極的に人材を誘致して、教育の充実と学術の振興をはかる
現在、日本育英会法第十六条の四第二、項の規定によって、大学、高等専門学校、大学院、国立養護教諭養成所または国立工業教員養成所において、日本育英会の学資の貸与を受けた者が修業後一定年数以上継続して法令の定める教育または研究の職にあった場合には、その貸与金の全部または一部の返還が免除されることになっておりますが、かような措置はこれら教育または研究の分野に積極的に人材を誘致して、教育の充実と学術の振興をはかる
そこで、まず学校教育を中心にして人材の確保をはかっていくことが根本であると考えまするので、学校教育法第一条の学校、及び少なくともこれに準ずる教育を行なうことが法律上明確にされておる、たとえば国立工業教員養成所及び国立養護教員養成所をその対象といたしまして、効果的な奨学金制度を充実することを第一の重点に考えたわけでございます。
附則第二項中「国立工業教員養成所」を「国立養護教諭養成所及び国立工業教員養成所」に改める。 以上でございます。 本修正案は、本法律案の四月一日施行が不可能となりましたので、これを公布の日とするために必要な修正を加えようとするものであります。 何とぞ御賛成をお願い申し上げます。
また、国立工業教員養成所の卒業生に対し、大学編入学資格を付与することを規定いたしております。 なお、本案の施行日を昭和四十年四月一日とし、一部大学の学部新設については、昭和四十一年度から開設することを定めております。 委員会におきましては、教員養成のあり方、及び、大学医学部の無給副手等の諸問題について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
これはこれだけを指摘するのじゃなくて、国立工業教員養成所ですか、あそこをお出になった方々も先生になっていただくというために育英資金をたくさんやって、そうして返還免除の規定までつくって、制度的には三年では困るということで私どもたいへん反対しておるわけです。
この法律案は、昭和四十年度における国立大学、国立高等専門学校及び国立大学の大学院及び付置研究所の新設並びに昭和四十年度及び昭和四十一年度における国立大学の学部の新設等について規定するとともに、国立工業教員養成所を卒業した者に対する大学編入学資格の付与について定めようとするものであります。 まず第一は、宮城教育大学の新設についてであります。
○千葉千代世君 奨学金の額でございますけれども、これは国立工業教員養成所、これは大学並みでございますね。そうすると、一般の額と特別額がございますね。そうすると、この養護教員の場合にも一般はもちろんでしょうけれども、特別のほうには適用できるんでしょうか。
は、第一に、宮城教育大学を創設すること、第二に、北海道大学ほか十一国立大学に薬学部ほか十六学部を設置すること、第三に、室蘭工業大学ほか七国立大学に大学院を新設すること、第四に、静岡大学に電子工学研究所を付置すること、第五に、釧路工業高等専門学校ほか六国立工業高等専門学校を増設すること、第六に、埼玉大学の工学部、宇都宮工業短期大学及び図書館短期大学付置の図書館職員養成所を廃止すること、第七に、国立工業教員養成所
○上村委員 次に、国立工業教員養成所を卒業した者に対しまして大学に編入することができることになる措置を今回規定しておるわけでありますが、この国立工業教員養成所を設置する際の目的というものは、政府御提案の説明の中にもありましたごとく、現下の工業の飛躍的発展とともに、これが中堅的な工業に携わる方々を養成する必要がある。そのためには、それを養成する工業教員が不足しておる。
この法律案は、昭和四十年度における国立大学、国立高等専門学校及び国立大学の大学院及び付置研究所の新設並びに昭和四十年度及び昭和四十一年度における国立大学の学部の新設等について規定するとともに、国立工業教員養成所を卒業した者に対する大学編入学資格の付与について定めようとするものであります。 まず第一は、宮城教育大学の新設についてであります。
ローマ字つづりを標準式に統一に関する請願( 原彪君紹介)(第四八四二号) 高等学校全員入学等に関する請願(林百郎君紹 介)(第四八四三号) 同月二十二日 大学院の研究条件改善に関する請願(谷口善太 郎君紹介)(第四八八三号) 高等学校全員入学及び義務教育無償等に関する 請願(林百郎君紹介)(第四八八四号) 人間形成の根本理念に関する請願(粟山秀君紹 介)(第四九二四号) 国立工業教員養成所卒業生
○政府委員(小林行雄君) 現在の国立工業教員養成所は、御承知のように、高等学校の工業教員が非常に逼迫いたしまして、その採用に各府県とも非常に困難をしたという事態に対処して、臨時の措置として発足したものでございますが、この三月に初めて生徒が卒業するという段階でございまして、従来からの、私どもの工業教員養成の計画から申しまして、まだこの需要に対する供給の関係が緩和されたという段階ではないと私ども思っております
昨年第三十七回国会において成立いたしました国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法案並びに教育職員免許法の一部を改正する法律案は、これらの要望にこたえるためのものであることを、政府はその提案の中で述べているのであります。
その他、沖縄ほおける教育または研究の職についた者、国立工業教員養成所で修業した者、及びこの法律施行の際現に大学、大学院等において奨学金の貸与を受けつつある者も、ひとしく貸与金返還の免除を受け得ることなどを規定しております。 本案は、参議院先議で、去る十月十人日本院に送付され、即日文教委員会に付託されました。